~ 自己破産 ~ 免責が不許可の場合
自己破産が成立しないケースも、珍しくはありません。
免責申し立てが不許可となり、自己破産ができない場合は、いったいどうすればいいのでしょうか。
まず、免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責で通るケースはあります。
弁護士の方に相談した場合は、ここまでしっかり判断基準が確立している状態なので、まず大丈夫かどうかというのは相談した時点でわかります。
ですから、申請して不許可となるケースは稀です。
最初から難しいとわかっている場合は、申し立てをしないように勧められるはずです。
ただ、中には個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でまた借金をするなどの愚行に走る者もいます。
そういう場合は、不許可となるケースも出てくるでしょう。
免責不許可となった場合、当然そのまま借金は残ります。
債権者も、この時点では借金を減らしたり免除したりする事はないでしょう。
むしろ裁判所がこの借金は正当なものという判断を下した以上、積極的な回収を試みる事になります。
この場合、まず行うのは免責不許可に対しての不服申し立てです。
高等裁判所に即時抗告として申し立てる事が可能です。
とはいえ、現実的にここで裁定が覆る可能性は薄いと言わざるを得ません。
それより現実的なのは、任意整理です。
破産は成立し、免責が不成立という場合は、この任意整理が一番の落としどころでしょう。
簡単に言えば、払えない事は証明されているのだから、払える範囲で払います、というものですね。
債権者との話し合いで、借金を減らしてもらうという事になります。
債権者としても、いつまでもその人の回収見込みの少ない借金ばかりに手間を取るわけにはいかないので、大抵は上手くいきます。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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