~ 自己破産 ~ 免責が許可される場合
免責の審理が終わると、債務者にその結果が通告されます。
審理の結果、問題ないと判断された場合は免責が成立します。
しかし、この時点でもまだ確定ではありません。
債権者には、免責許可決定の後、2週間以内に高等裁判所に対して不服の申し立てを行う権利があります。
つまり、控訴に近い感じです。
ただし、この機会はほとんどありません。
というのも、地方裁判所で免責許可が決定したものを、高等裁判所が却下するというケースはまずないからです。
そして、債権者にしても、そこまでする価値を見出すケースはほとんどないでしょう。
つまり、地方裁判所が免責許可決定を出した時点で、自己破産が成立したと考えて差支えありません。
この時点で、晴れて自己破産成立です。
長かった手続の日々がこれでようやく終わります。
ただ、当然ながら、不許可となるケースもあります。
通常、破産手続が成立した場合にはほとんど免責の方も成立するのですが、中にはそうでないケースもあります。
例えば、免責不許可事由に該当する場合です。
ギャンブルなどによって過大な借金を背負った場合などです。
とはいえ、これらの不許可事由にも情状酌量の余地があります。
よほど酷くない限りは、裁判官も大目に見る事があります。
裁量免責と呼ばれるものです。
そのため、不許可事由に該当しつつも、自己破産に持っていけるというケースは珍しくありません。
もしそういった事由をあらかじめ知っており、自己破産は難しいだろうと思っている方がいたら、一度弁護士の先生に相談してみると良いでしょう。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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