~ 自己破産 ~ 自己破産制度の定義
自己破産という制度は、元々かなり昔からありました。
破産法という制度が1922年、大正11年に制定されています。
その後、2005年に改正されるなどし、現在では昔よりも利用しやすい制度になっています。
まず、自己破産という制度を考える上で、しっかりと持って欲しい考えは、「誰もが持っている権利」ということです。
法律で定められている以上、自己破産は立派な国民のもつ権利です。
これを施行する際に、債務者には大きな重圧がのしかかります。
それは自己嫌悪でもあり、債権者に対する罪悪感でもあるでしょう。
中には、債権者が直接自己破産に対して制止を促すケースもあります。
ただ、それは正当な主張ではありません。
繰り返しになりますが、自己破産は国民のもつ権利なのですから。
ただ、誤解してはいけないのが、自己破産は借金を踏み倒す為の権限では決してありません。
返済能力のない者に対して請求をするというのは、債権者、債務者双方にとって全く利益のない無駄な行為なので、それならば国が介入して少しでも両者に建設的な状況を作ろうという制度です。
その為、借金を踏み倒される格好となる債権者も、決して納得はしなくとも従わざるを得ないわけです。
その代償として、債務者にはいくつかのペナルティが生じます。
当然、自己破産は何度も行える制度ではありません。
一度自己破産をすると、もしもまた同じ状況に陥ったとしても、一定期間は申し立てすることができません。
こういった点を考慮せず、どうせ自己破産があるから借金しても大丈夫、などとは決して思わない事です。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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