~ 自己破産 ~ 財産がない場合
自己破産をした人の内の9割は、財産がない状態です。
確かに財産があれば換金して支払うでしょうし、そう要求される事もあるでしょう。
その為、この裁判になる時点ではほとんどの自己破産申し立てを行う人は財産のない状態という事になります。
この場合、当然財産の分配は行う事ができず、同時廃止事件として扱われ、その手続が行われます。
同時廃止事件となった場合、どのような手続を行えばいいのでしょうか。
まず、破産手続開始決定がなされた時、同時に破産手続が終了します。
財産がないのですから、他の手続をする必要がないのです。
つまり、破産手続の開始と同時に、破産手続が終了するのです。
だから「同時」廃止なんですね。
つまり、同時廃止事件の手続というのは厳密にいうとないに等しいです。
当然、弁護士にやってもらう必要はありません。
ただし、これで自己破産の手続が全て完結したわけではありません。
破産手続が終了しても、次の免責手続が残っています。
これをしっかり認められなければ、借金が帳消しになる事はありませんので、この点は注意してください。
ただ、個人の自己破産の場合においては、破産手続開始の申し立てを行った時点で、免責の申し立ても行ったとみなされます。
その為、後は結果待ちという事になります。
この辺りの手続は非常に簡易化されています。
破産法の改正による所も大きいようですね。
ここまできたら、あとは神頼みといったところでしょうか。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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