~ 自己破産 ~ 財産がある場合
自己破産を行った人のうち1割程度は、財産を所持しています。
そんなケースの自己破産は管財事件として扱われます。
つまり、財産をしっかり分配する為の手続がこれから行われていくわけです。
とは言っても、個人での財産所持というのはほとんど例がなく、あっても極めて小額の為、その場合は少額管財事件として扱われるようです。
実際に管財事件として扱われるケースはかなり稀のようですね。
とはいえ、その稀なケースにあてはまる人も当然いるわけですから、それを除外する事はできません。
自己破産における管財事件について、ご説明していきましょう。
基本的に、管財事件となった場合は弁護士にお任せする事になると思います。
素人が手続をするには、あまりにも難しすぎます。
ここまで一人でやってきた人でも、ここからは弁護士に任せた方がいいでしょう。
まず、管財事件となった場合、管財人の選定が行われます。
管財人というのは、破産手続の際、破産者の財産に関して管理・処分を行う人の事です。
管財人はほぼ例外なく弁護士が選定されます。
選定するのは裁判所です。
この時点で、弁護士なしという事はまずないと考えて良いでしょう。
管財人が決定すると、管財人となった弁護士に、債務者の財産の分配、管理、あるいは処分を行う権利は全て移行します。
つまり、財産をどう分けるかは管財人となった弁護士の裁量ひとつということです。
当然、管財人は、破産者の財産に対して綿密且つ正確な調査を行い、債権者に対して公平に分配できるような手続を行っていきます。
複数いる債権者に対して、どこにどれだけ分配するかというのは、弁護士の腕ひとつということです。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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