~ 自己破産 ~ 申立書類とは
自己破産の申し立てを行う際、まず申立書類を提出しなければいけません。
しかしこの申立書類ですが、非常に種類も多いため集めるのが一苦労です。
それでも、全てしっかり揃えないと自己破産は成り立ちません。
しっかり用意しましょう。
まず、申立書類として用意すべき書類は、破産手続、免責手続の為の書類です。
これらの許可を申し立てするためには、いくつかの書類が必要となります。
必要なのは、以下の書類です。
・住民票
・資産目録
・債権者一覧表
・報告書若しくは陳述書
・委任状
・家計状況一覧
委任状は、弁護士が代理で手続きを行う場合に必要となります。
家計状況は、申請前2ヶ月分の物を用意しましょう。
更に、これら以外にも、収入や財産、借入状況の明細を記した書類が自己破産には必要です。
それらは、以下の書類となります。
・給与明細書
・源泉徴収票
・固定資産評価証明書
・退職金支給額証明書
・預貯金通帳のコピー
・生活保護・年金等の受給証明書
こういった書類は、弁護士に依頼している場合は、必要な書類に関しての全ての書類を用意してくれます。
司法書士の場合は、作成してくれますが、場合によっては自分で用意しなければならなかったり、自分で届ける必要があります。
できるだけ、事前にどんな書類が必要か知っておくといいでしょう。
もちろん、知らなくても弁護士に相談する場合には教えてもらえますが、より円滑な手続きを行う為には、あらかじめ用意できる物は用意しておきましょう。
預貯金通帳のコピーや家計などは、自分が用意しなければならない物も結構あります。
また、裁判所によって要求する書類が変わってくるので、それも注意しましょう。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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