~ 自己破産 ~ 地方裁判所における審尋
無事、自己破産の提出書類を受け取ってもらえれば、ほとんどの確率で受理されます。
そうすると次は破産審尋です。
申し立てから1~2ヶ月程すると、地方裁判所から呼出状が送られてくるので、そこで指定された日時に裁判所に向かう事になります。
当然、必ず時間を遵守するようにしましょう。
万が一、事故や急病などの理由でいけなくなった場合は、審尋を行う期日を変更する為の申請書を提出しましょう。
その際には診断所などが必要です。
自己破産における審尋というのは、簡単にいうと、裁判官と面接をすることです。
裁判官が口答で破産申し立ての原因、事情などを聞いてくるので、それに答えるという形式になります。
「返済が不可能になった理由」「財産の有無の確認」「免責不許可の事由説明」が主に行われます。
最後の「免責不許可の事由説明」は、免責が不許可となった場合のみ行われます。
財産がなく、免責不許可でもないという場合は、大体20分以内には終わるようです。
弁護士に任せている場合は、この面接も自分で行う必要はありません。
申し立て当日に審尋が行われ、その場で実施されるという格好です。
自分で審尋を受ける場合には、事前に聴かれることに対しては調べておきましょう。
基本的には杓子定規な質問なので、特に難しい事はありません。
借金をするに至った理由、返済が不可能となった理由、財産について調べ、それをしっかり頭に入れておけば、特に問題なく進行していくでしょう。
審尋が終わり、問題がなければ破産手続開始が決定します。
自己破産における大きな第一歩です。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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