~ 自己破産 ~ 破産手続開始決定とその後
審尋が通ったら、破産手続開始決定とみなされます。
この時点で、申し立て人である債務者は破産者となります。
自己破産を目的として申し立てをしているので、とてもめでたい事ではありますが、やるせない気持ちも同時にわいてくるでしょう。
ただ、ここで気持ちを切らせてはいけません。
まだまだやる事は沢山あるのですから。
破産手続開始決定は、公告されてから2週間後に確定します。
もちろん、本人に通告されるのは、その前です。
この時点で自己破産は成立しているのかというと、実際にはまだです。
破産者となったとはいえ、借金がなくなったわけではありません。
これから、その借金についての整理の手続をしていく事になります。
この時点では、まだその権利を得たに過ぎません。
言ってみれば、前半戦が終わった段階です。
ここからが重要と思ってください。
破産手続開始決定の後、財産の処分が正式に開始します。
ここで重要なのは、財産があるか、ないかです。
財産といっても、当然貯金があるというわけではありません。
あるなら返済にまわしているでしょう。
ここでいう財産とは、家や土地を始め、換価が可能な物件、物品についてです。
自己破産で最も神経を使うのは、この財産の分与についてなのです。
実際、葬式の際にもこういった財産分与は大きな問題になり、裁判沙汰になる事もあります。
お金や財産の分与というのは、非常に神経を使う作業です。
上記の状況とは少々違いますが、それでも多少の苦労は覚悟しておきましょう。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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