~ 自己破産 ~ 破産、免責が受理されない場合とは
自己破産を行うにあたり、まず破産手続と免責手続を行う必要があります。
しかし状況により、申し立てが受理されない可能性もあります。
それは、果たしてどういった状況なのでしょうか。
まず、破産手続からです。
破産の申し立ては、自己破産における第1段階といえます。
ここが認められなければ始まりません。
破産というのは、裁判所が「借金の返済能力がない」と判断する場合です。
つまり、自分がどれだけ「返済は無理」といっても、裁判所がそれを認めなければ、破産はできないという事です。
破産の認定は、明確な認定基準に基づくものではありません。
負債総額、債務者年齢、収入、職業などから判断されます。
毎月の収入のうち、手取りで得る額から生活費を引き、それを極力返済にまわすとシミュレートして、それでも3年間で全く支払う事ができないと判断された場合に、破産の申し立てが受理されるようです。
一方の免責に関してはどうでしょう。
破産はしているけど、借金を帳消しにはできないよ、というケースは珍しいながらもあります。
例えば、ギャンブルで多額のお金を消費しているなどの場合は、免責が認められない事が多いようです。
また、このほかにも破産者が財産を隠していた場合、無断で処分した場合、あるいは返済を特定の債権者にだけ行ったりしていた場合などは、免責が認定されません。
嘘はとにかく御法度です。
また、過去7年の間に免責を得ているケースも、受理されない理由となるでしょう。
自己破産はこの二つが通らないと成立しません。
通らない理由がある場合は、別の手段を考えるしかないでしょう。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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