~ 自己破産 ~ 免責の審理
同時廃止事件の場合にせよ、管理事件の場合にせよ、終結後は破産手続開始決定が一段落した事になります。
とはいえ、自己破産の成立にはまだ至っていない状態です。
自己破産が成立するためには、免責の審理が行われ、そこで受理される事が必要です。
破産というのは、その借金を返済できるだけの能力がない事を認定する為のものであり、借金を帳消しにするというのとはまた別問題です。
借金を帳消しにするには、免責がなされる必要があるのです。
そのための審判を仰ぐのが、免責の審理というものです。
免責の審理は、破産法改正による変更を最も大きく受けた項と言われています。
以前は、免責の審理の為に裁判所が破綻者を呼び、審尋を行っていましたが、今はその必要は無くなったようです。
わざわざ期日を設けて時間を確保する必要がなくなったということです。
ただ、場合によっては呼び出される事もあります。
基本的には、裁判所が免責の許可、不許可の決定をするのですが、それにあたってまずは債権者の話を聞く事になっているようです。
債権者が一番不利益を被る為、彼らをないがしろにはできないという事です。
もし管財事件の場合は、管財人の話も聞きます。
そして、既に提出されている資料を基に、裁判所は免責が妥当か否かを判断します。
この判断が終わると、その結果が債務者に報告されます。
いよいよ自己破産の審議もクライマックスですね。
その前に何か不審な点などがある場合は裁判所から呼び出しが掛かるので、指定された期日に必ず出向くようにしてください。
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長い人生の中では、誰かにお金を借りなければいけない状況を経験することもあるでしょう。
問題は借りる相手です。
親や兄弟、親しい友人などであれば、通常、あまり深刻な事態に発展することはないでしょう。
しかし、消費者金融などの業者に借金をした場合は、返済が滞るとどんどん事態が悪化し、下手すると人生を狂わせてしまいます。
最近は安易にお金を借りられる方法が増えてきています。
キャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングなど・・・。
キャッシングの審査も年々甘くなってきています。
返済能力に若干疑問がある状態と判断しても、それを承知の上で融資する所も少なくありません。
そのような影響で、多額の借金を背負うことになった人がここ10年でかなり増えました。
悪徳業者に騙されたというケースは依然として多く存在します。
しかし一方、客観的に判断しても本人の無責任さが原因と思われるような状況で窮地に追いやられるケースが増えてきているのも事実です。
そんなケースに該当する人にとって、最後の望みは「自己破産」制度です。
自己破産とはどんな制度なのでしょうか?
簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失って、経済的に破綻し、もう支払い能力がない・・・と裁判所が判断した場合、債務者の財産全てを換価することで、借金の返済義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、「ない袖は振れないので、もういいよ」という事です。
ただしその際、必要最低限の生活費・財産以外は全て没収されます。
そして、今後の生活も少なからず制限が加えられます。
とはいえ、自己破産をすれば借金が帳消しになるのは事実であり、制度を利用する事で、自殺などの最悪なケースを免れた人々も多くいます。
自己破産は、個人に対する救済措置として国が設けた制度なのです。
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